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福祉自家用有償運送事業とは

障害等の理由で電車やバス等の公共交通機関を一人で利用できない人に対して、通院、通学等の日常的な外出だけでなく、行楽、余暇活動等生活の質と範囲を広げる手助けとして、特定非営利活動法人 (NPO法人)や社会福祉法人等の非営利活動により、福祉車両等を使用して有償(営利目的ではありません)で行われる福祉移送サービスです。

福祉有償運送を行うためには、道路運送法第79条の規定により、運輸支局において登録を受け なければなりません。

福祉有償運送の登録要件 
<利用者、運転者、運行管理者、運行管理責任者、車輌管理者>

  1. 運送主体(有償運送の登録申請者)   
    営利を目的としない非営利活動法人に限られています。
  2. 運送の対象
    他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を 利用することが困難であるとして、会員登録された次に掲げる者及びその付添人に限られています。
    1. 介護保険による要支援者、要介護者
    2. 身体障害者手帳所持者
    3. その他肢体不自由、内部障害(人工透析を受けている場合を含む)
    4. 精神障害、知的障害その他の障害を有する者、高齢者(65歳以上)
  3. 使用車両
  4. 運転者   次に該当する運転免許等が必要です。
      修了証 (道路運送法 施行規則の福祉有償運送運転者講習の修了証明)
      運転者証、運転免許証
  5. 損害賠償措置
    任意保険または共済で、搭乗者傷害を対象に含んでいるもので、賠償額は次の条件を満たしていることが 必要です。
  6. 運送の対価(料金)
    運送する地域におけるタクシーの上限運賃の概ね2分の1の範囲内で、各団体が設定してください。
    なお、適用できるタクシーの上限運賃については、運輸支局輸送担当にお問い合せ下さい。
  7. サービスを提供する会員の講習終了書

福祉有償運送事業の支援を始めました

特定非営利活動法人(内閣府認)「地域住民の安全生活応援団」は、総合的な外出支援サービスを目的に特定非営利活動法人八王子移動サ-ビスネットと協働で「福祉有償運送事業」の支援を始めました。

健康持続のために、行楽・余暇活動等生活の質と範囲を広げる手助けとしての支援も可能です。

(注)電動タウンカートは、歩道走行・エスカレ-タ・電車・バスの利用ができるので、自宅から診察室まで利用することが可能です。

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