特定非営利活動法人とは
特定非営利活動促進法特定非営利活動促進法・目的と効果
特定非営利活動促進法
<抜粋>10年3月25日公布 20年5月2日改定
第一条
この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
第二条
特定非営利活動とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
第十条
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令で定めるところにより、申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
特定非営利活動促進法の目的と法人格の取得の効果
<抜粋>
この法律は、非営利団体に法人格を取得する道を開いて、活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民に育てられるべきであるとの考えがとられている点が法律の大きな特徴です。
法人の信用は、法人としての活動実績や情報公開等によって、法人自ら築いていくことになります。
特定非営利活動の条件と種類
(1) 次に該当する非営利活動であること。
(2) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること。
特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き(内閣府国民生活局)を参照してください。
必要があれば、特定非営利活動法人の設立及び管理の支援をします。
認定NPO法人認定NPO法人
認定NPO法人制度のしくみ
(平成21年6月 内閣府国民生活局のパンフレットより抜粋)
特定非営利活動法人(NPO法人)は、福祉、教育、文化、まちづくり、子育て、環境、国際協力など様々な分野で、多様化する社会のニ-ズや課題にきめ細かく機動的に対応するものとして、今後も大きな役割を果たすことが期待されています。
こうした活動を支援するため、市民や企業からNPO法人への寄附を促す税制上の仕組みとして、 認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)が設けられています。
今後、認定NPO法人制度がより広く活用されることにより、多くのNPO法人の活動基盤が充実し
活動が一層発展するとともに、その活動を市民や企業からの寄附により育てるという「寄附文化」が浸透することが期待されます。
NPO法人のみならず、NPO法人の活動を支援していこうとする支援者にも、是非、このパンフレットをお役立ていただきたいと思います。
認定NPO法人になるためには
(国税庁長官の認定が必要)
認定NPO法人とは、NPO法人のうち一定の要件をみたすものとして国税庁長官の認定を受けているもの。
所官庁からNPO法人の認可を受ける必要があり、更に国税庁長官の認定を受ける必要があります。
任意団体⇒NPO法人の内閣府認可⇒NPO法人⇒国税庁長官の認定⇒認定NPO法人
認定NPO法人になるための用件
認定NPO法人のメリット
<税制上の措置>
営利活動と非営利活動営利活動と非営利活動
営利活動と非営利活動の違いは、利益(Profit)の有無です。(Profit活動とNon-Profit活動)
企業法人もNPO法人も事業経営は、同じです。
NPO法人(特定非営利活動人)は、利益がありませんので、利益配分としての出資者・役員等への配当や利益剰余金・税金はありません。但し、一定の条件で営利活動をする事は可能です。
材料費+経費+人件費=原価の発生は、同じです。
材料費・経費・人件費など活動に必要な費用の支払いは、企業法人と同様に処理できます。
利益に相当する部分が社会貢献活動というサービスになると考えると理解できるでしょう。
利益(Profit)を含むサービスの対価としての売上収入と原価とを混同しない事です。
「原価は材料費+経費+人件費」と「販売価格は原価+利益(Profit)」の違いです。
特定非営利活動法人の活動は、特定非営利活動と営利活動に区分して事業報告・収支報告などを毎年、内閣府又は都道府県知事へ報告することになります。
特定非営利活動促進法の制約外の任意のNPO団体がありますので注意してください。
質問などがあれば、お問い合わせください。
地域住民の安全生活応援団 は、当分の間、地域の安全と活性化の支援を目的としたコミュニティビジネスの非営利活動を行います。 営利活動は、会員の事業とし担当します。
